その他税金

【確定申告】税金を一括で納付できない場合【消費税】

*この情報は2024/6/17時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・経営者

・経理担当者

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

税金を一括で納付できない場合

について解説していきます。

免除されるケースが稀にあります。

事例

非課税だと思っていたのに課税だった委託料について消費税が納付できない。

消費税の納税できるほど現金が残っていない。

という方に参考にしていただいています。

結論から先に言うと、税金を一括で納付できない場合は

分納

することができます。

分納とは

分納とは、分割して納付することをいいます。

1年以内に限りすることができます。

期限内に一括で納付できない事情がある場合には、税務署又は国税局に申請を行うことに
より、原則として1年以内の期間に限り、分割納付が認められる場合があります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/pdf/0024004-027.pdf

まとめ

今回は税金を一括で納付できない場合について解説しました。

まとめると下記の通りです。

・税金を一括で納付できない場合には、分納することができる。

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

よい一日を!!