消費税

【消費税】障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い→課税【課税・非課税】

*この情報は2024/6/17時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・経理担当者

・新しく障害者支援事業を始めた法人

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い

について解説していきます。

委託している市町村ですら間違えることがあるので注意が必要です。

事例

障害者相談支援事業を開始したが委託料が消費税の対象かわからない

という方に参考にしていただいています。

結論から先に言うと、障害者相談支援事業の委託料は

非課税

です。

消費税が非課税になる場合

取引を行った場合には、原則として、その取引は消費税が課税されます。

しかし、

社会福祉事業

として行われる取引については、消費税が非課税となります。

行っている事業が社会福祉事業か確認することが重要ということだね。

障害者相談支援事業の委託料は消費税が課税

障害者相談支援事業の委託料は

課税

です。

【照会要旨】
 社会福祉法人である当社は、市との委託契約に基づき、「障害者相談支援事業」を行っており、当該事業に係る委託料を受領していますが、当社が受領する委託料の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

(注)「障害者相談支援事業」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)第77条第1項第3号の規定に基づき、市町村が行うものとされている事業であり、障害者等が障害福祉サービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業とされています。

【回答要旨】
 社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となります。
 社会福祉法上、障害者総合支援法に規定する「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」は第二種社会福祉事業とされていますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、入所施設や病院からの地域移行等の相談を行う「一般相談支援事業」や、障害福祉サービスの利用に係る計画作成等の支援を行う「特定相談支援事業」には該当せず、また、社会福祉法に規定する他の社会福祉事業のいずれにも該当しません。
 上記に加え、当該事業については消費税法上、非課税の対象として規定されているものでもないことから、当該事業の委託は、非課税となる資産の譲渡等には該当せず、受託者が受け取る委託料は、課税の対象となります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/05.htm

その他消費税が課税される事業

主な消費税が課税される事業は下記の通りです。

・障害者相談支援事業

障害者総合支援法第 77 条第1項第3号を根拠として市町村が行う障害者相談支援事業
については、社会福祉法第2条第2項及び第3項の各号いずれにも該当せず、社会福祉事
業には該当しないこと。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf

・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

・基幹相談支援センターを運営する事業(基幹相談支援センター等機能強化事業を含
む。)

・障害児等療育支援事業

・発達障害者支援センターを運営する事業

・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

・医療的ケア児支援センターを運営する事業

障害児・者の相談支援に関する事業である以下の事業についても同様に社会福祉
事業には該当しないこと。

(障害者総合支援法第 77 条第1項第3号関係)
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(障害者総合支援法第 77 条の2関係)
・基幹相談支援センターを運営する事業(基幹相談支援センター等機能強化事業を含
む。)
(障害者総合支援法第 78 条第1項関係)
・障害児等療育支援事業
・発達障害者支援センターを運営する事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
(その他)
・医療的ケア児支援センターを運営する事業

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf

消費税が課税である場合の注意点

消費税相当額を受け取る

委託料について、

委託料に消費税相当額を加えた金額

を受託者からもらってください。

受託者が、消費税が課税になると認識していないと、消費税をもらえない可能性があります。

事前に消費税が課税か非課税か関係する役所に確認するようにしましょう。

思わぬ損をすることになります。

消費税の申告を行う

委託料が課税の場合には、消費税の申告を行うことになります。

消費税の申告は、事業年度終了日から2ヶ月以内に行う必要があります。

障害者支援事業を行っている事業者の消費税申告は複雑です。税理士に依頼することをオススメします。

もし障害者相談支援事業の委託料を非課税として処理してしまった場合には、消費税の修正申告を行う必要があります。

消費税の課税事業者が(注)、消費税法上「非課税」とならない「障害者相談支援事業」に係
る委託料(課税売上げ)を、「非課税」と誤認して申告に含めていなかった場合には、修正申告が必要となります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/pdf/0024004-027.pdf

まとめ

今回は障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱いについて解説しました。

まとめると下記の通りです。

・障害者相談支援事業は課税

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

よい一日を!!