*この情報は2024/6/17時点の情報に基づき記載しています。
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「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
税金を一括で納付できない場合
について解説していきます。
免除されるケースが稀にあります。
事例
非課税だと思っていたのに課税だった委託料について消費税が納付できない。
消費税の納税できるほど現金が残っていない。
という方に参考にしていただいています。
結論から先に言うと、税金を一括で納付できない場合は
分納
することができます。
分納とは
分納とは、分割して納付することをいいます。
1年以内に限りすることができます。
期限内に一括で納付できない事情がある場合には、税務署又は国税局に申請を行うことに
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/pdf/0024004-027.pdf
より、原則として1年以内の期間に限り、分割納付が認められる場合があります。
まとめ
今回は税金を一括で納付できない場合について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・税金を一括で納付できない場合には、分納することができる。
今回もお読みいただきましてありがとうございました。
よい一日を!!