*この情報は2024/6/17時点の情報に基づき記載しています。
・経理担当者
・新しく障害者支援事業を始めた法人
「性能を炸裂させろ!!」
こんにちは、税理士の岩本隆一です。
今回は、
障害者支援事業で消費税が非課税になるか確認する方法
について解説していきます。
事例
などの疑問がある方に参考にしていただいています。
このケースでは共に
課税
です。
消費税が非課税になる場合
取引を行った場合には、原則として、その取引は消費税が課税されます。
しかし、
社会福祉事業
として行われる取引については、消費税が非課税となります。
社会福祉事業か確認する方法
社会福祉事業に該当するかどうかは、受託元の市町村に相談するとともに、厚生労働省かこども家庭庁に確認することが推奨されています。
ご照会の社会福祉関係事業が、消費税法令上非課税となるかどうかを正しく判断するため
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/pdf/0024004-027.pdf
には、先ずは、その事業が社会福祉事業等に該当するかどうかについて、社会福祉関係法令を所管する厚生労働省又はこども家庭庁に確認をいただく必要があります。
つきましては、受託元の市町村ともご相談の上、担当省庁にご確認いただくようお願いし
ます。
確認先の電話番号やアドレスは下記の通りです。
○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf
電 話:03-5253-1111
相談支援係(内線)3040 mail: soudan-shien@mhlw.go.jp
発達障害者支援係(内線)3038 mail: hattatsu@mhlw.go.jp
○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室
電 話:03-5253-1111
障害保健係(内線)3064 mail: shougai-hoken@mhlw.go.jp
○こども家庭庁支援局障害児支援課
電 話:03-6861-0068(直通)
基準・指導係 mail: shougaishien.kijunshidou@cfa.go.jp
社会福祉事業に該当しないもの
社会福祉事業に該当しないものの例は下記の通りです。
・障害者相談支援事業
障害者総合支援法第 77 条第1項第3号を根拠として市町村が行う障害者相談支援事業
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf
については、社会福祉法第2条第2項及び第3項の各号いずれにも該当せず、社会福祉事
業には該当しないこと。
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
・基幹相談支援センターを運営する事業(基幹相談支援センター等機能強化事業を含
む。)
・障害児等療育支援事業
・発達障害者支援センターを運営する事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
・医療的ケア児支援センターを運営する事業
障害児・者の相談支援に関する事業である以下の事業についても同様に社会福祉
事業には該当しないこと。(障害者総合支援法第 77 条第1項第3号関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(障害者総合支援法第 77 条の2関係)
・基幹相談支援センターを運営する事業(基幹相談支援センター等機能強化事業を含
む。)
(障害者総合支援法第 78 条第1項関係)
・障害児等療育支援事業
・発達障害者支援センターを運営する事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
(その他)
・医療的ケア児支援センターを運営する事業
消費税が課税である場合の注意点
委託料について、
委託料に消費税相当額を加えた金額
を受託者からもらってください。
受託者が、消費税が課税になると認識していないと、消費税をもらえない可能性があります。
事前に消費税が課税か非課税か関係する役所に確認するようにしましょう。
まとめ
今回は障害者支援事業で消費税が非課税になるか確認する方法について解説しました。
まとめると下記の通りです。
・社会福祉事業に該当するものは消費税が非課税になる
・わからなかったら厚生労働省orこども庁に確認しよう
今回もお読みいただきましてありがとうございました。