その他税金

障害者グループホームの固定資産税は課税か非課税か→社会福祉法人なら非課税。社福以外は市町村によって減免

*この情報は2024/6/1時点の情報に基づき記載しています。

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・障害者グループホームの経営者

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

障害者グループホームの固定資産税は課税か非課税か

について解説していきます。

法人の種類によって取り扱いが異なります。

事例

障害者グループホームの固定資産税が突然来た!!非課税じゃないの??

という質問がたまにあります。

「社会福祉法人でないので、固定資産税は非課税にならないですね。」と説明しますがなかなか納得のいかない表情をされます。笑

固定資産税の取扱い

障害者グループホームの固定資産税については、法人によって異なります。

・社会福祉法人 → 非課税

・社会福祉法人以外 → 課税

減免

社会福祉法人以外の法人については、市町村によっては固定資産税の減免がある可能性があります。

各市町村にお尋ねください。

社会福祉法人に土地を無償で貸した場合

社会福祉法人にグループホームで使用するために

土地を無償で貸した

場合には、その土地の所有者は固定資産税が非課税となります。

有償の場合はダメです。

まとめ

今回は障害者グループホームの固定資産税は課税か非課税かについて解説しました。

まとめると下記の通りです。

・社会福祉法人は固定資産税が非課税

・市町村によっては社会福祉法人以外の法人でも減免措置があるかも

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

よい一日を!!