その他税金

障害者福祉サービス事業の消費税。原則→非課税、生産活動→課税

*この情報は2024/6/21時点の情報に基づき記載しています。

この記事がオススメの方

・障害者福祉サービス事業を行っている経営者

「性能を炸裂させろ!!」

こんにちは、税理士の岩本隆一です。

今回は、

障害者福祉サービス事業の消費税

について解説していきます。

原則

障害者福祉サービス事業に関わる収益の消費税は、原則、

非課税

です。

消費税は課税されません。

また、次に掲げる資産の譲渡等についても、社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものとして、消費税が非課税となります。

(中略)

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同法に規定する介護給付費等の支給に係る施設障害福祉サービスおよび知的障害者福祉法の規定に基づき同園がその設置する施設において行う同法の更生援護

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm

課税となるものもあります。

課税になる場合

障害者福祉サービス事業に関わる収益のうち、

生産活動としての作業に基づき行われるもの

等については課税となります。

法別表第二第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 第一種社会福祉事業

ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業(障害者支援施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)

(2) 第二種社会福祉事業

チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業(障害福祉サービス事業(同法第5条第7項、第13項又は第14項に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)又は地域活動支援センターを経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

障害者福祉サービス事業の具体例

障害者福祉サービス事業の具体例は下記の通りです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

生産活動の具体例

生産活動とは

・食料品などの生産・販売

・小物や雑貨などの生産・販売

・印刷などのサービス

・清掃作業などのサービス

・情報処理などのサービス

・飲食店の運営

などです。

まとめ

今回は障害者福祉サービス事業の消費税について解説しました。

まとめると下記の通りです。

・障害者福祉サービス事業の消費税は原則非課税

・生産活動に関わるものは課税

今回もお読みいただきましてありがとうございました。

よい一日を!!